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新シリーズ・ここを攻略!Vol.1 労基法
年末やいうのに、景気の悪い話が多いなあ。製造関係にお勤めの方は特に大変なのでは?景気の悪化は受験者数を増やすけど、来年はどうなんやろ...。 例年の今ごろはというと、インプット講座もふた周り目にはいり、1科目目の労基法から、08本試験の傾向と09の試験対策を講座内でしゃべっていたなあ。 09向けに関しては、春からしかやらないし、ちょいとココロ寂しい...。 と、いうわけで、今日からは新シリーズ!ここを攻略○○法!をお送りします。 まずは、Vol.1 労基法です! 08の特徴、まずは、総論から。とにかく文章が短文やった。最長でも6行やから読みやすかったと思う。で、要因としては、本則条文をそのまま引用するか、若しくは少し書き替えた程度で出題されたから。当然、難易度は下がるわなあ。ひと頃の労基法はひどかった。1問5肢で1ページ半、これが3問もありゃあ、そら解くのも大変や。択一開始から40分でフラフラ...みたいな。 通達や判例は論理構成と結論が組み合わされるから長文になるし、理解不足とか、どこかにワナもひそませやすいから難易度がグッと上がる。 さて、そこで09対策やけど。ここ数年は比較的穏やかな内容やから、まずは、あまり細部にこだわらず、本則条文が規制する内容をしっかり理解すること。何が良くて何がアカンのか、誰が対象で誰がはずれるのか。ただ、それを具体的につかむ第2ステップでは、どうしても通達は読んどかなあかんやろな。通達にも2種類あって、施行規則的で事務的なものと法解釈を前提とする行政解釈。前者は易しいが後者は難しい。よって、前者は征服しておくべし(どっちかっていえば覚えればいいだけ)。後者の理解には、判例や民法の基礎もバックボーンとして必要やから、うーん、予備校の知識のしっかりした講師に頼ったほうが早いわなあ。判例ならなおさらや。独特の言い回しは難しく感じるし、なんでこう考えるん?みたいな疑問ばかりであんまし身につかん。最近出ていないレベルなだけに、最終段階の学習でやればええ範囲やと思うで(社労士予備校では【応用答練】でやるっす!←新コーナーでも、当然、ちょこちょこCMがはいるよ)。 08の特徴を各論的に探ってみると。毎年使われている解雇予告(法20条)と時間外休日労働(法36条)、割増賃金(法37条)が出なかった。ここは注目すべきエリア。前者は、昨今の雇用情勢から、特に、内定取消の問題や派遣労働者の契約打ち切り等。労働契約のエリアは全体に薄かったから、余計に怖い。 後者は、改正の方向が具体的になってきた分野ということで、09必須やろう!2年も続けて出えへんのは考えられへんで。あと、裁判員制度から題材を取るんなら公民権行使の保障(法7条)やな。労働憲章のエリアはどこぞが必ず出るから、注意しとこうね! まあ、ヤマを張るには早すぎるが、情報得るのに早すぎることはないからね、どっかにメモっといてな!じゃ、次回は安衛法で、また、お会いしましょう! 新年会&決起集会の参加受付、一応今日までです。迷っておられる方、是非、駆け込んでください!(私のほうのメールチェックが24日までできませんので、そこまでに連絡いただければ大丈夫です)参加者への詳細案内も25日過ぎになります、あしからず...。 【問題036の解答解説】 答 ①離職の日 (法17条4項2号、平20.7.3厚労告366号) 賃金日額の上限額は、受給資格に係る「①離職の日」における年齢に応じて定められている。「②被保険者でなくなった日」とは、①の翌日のことであり、また、「③受給資格の決定を受けた日」とは、離職後公共職業安定所に出頭することにより決定されることとなるから、いずれもひっかけの選択肢となる。なお、上限額は年齢階層別に、30歳未満で12,660円、60歳以上65歳未満で14,980円など4種類、下限額は、全年齢共通の2,060円である。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】・【新年会&決起集会の参加】はこちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題037 基準日(基本手当の受給資格に係る「離職の日」のこと)における算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者について、□□□ の者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 ①35歳以上45歳未満 ②45歳以上60歳未満 ③60歳以上65歳未満 --------
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コメント(1)
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