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前年度ピンクマーク結果-労基法

例年のこの時期には、前年度のピンクマーク結果を踏まえ、今年度向けのピンク指定をしてたなぁ。今シーズンはその機会なく、春を迎えそうや...。けど、少なくとも結果を公表して、反省せなアカン!謙虚なココロと緊張感なしに進歩はないからなぁ! というわけで、これからしばらくは新シリーズ、「前年度ピンクマーク結果発表!」と簡単な反省文を書かせていただきます。 あぁ~、ちなみに...。「ピンクマーク!」は、皆さん、ご存知かな?私のインプット講座は、その年の「出題予想付き講義」なんです。淡々と講義してても、みんなぁ眠くなったりするからね、「ピンクマーク!」とかいうて覚醒させる。こういうバチ臭ぁ~いやり方も、関西では結構受けるもんで(その他の地域では「うさん臭ぁ~」て思われるかもなあ)。まあ、とにかく、特にしっかりやっといてほしいとこをピンクマーク!と称し、受講生に注意を促す。直前期にどこをやろかと迷ったら、まずはピンクマークを確実に...という、要はヤマを張る箇所のこと。平成19年度はなかなかの的中率やったんやけど...なあ。 ~今日は、労基法です~公民権行使の保障(1)・適用除外1・使用者0・契約期間等(1)・労働条件の明示0・解雇の予告0・賃金支払の5原則5・1箇月単位の変形労働時間制0・フレックスタイム制0・休日の原則と変形休日制0・36協定による時間外休日労働0・割増賃金0・みなし労働時間制0・企画業務型裁量労働制1・労働時間等の規定の適用除外1・年次有給休暇の付与2・年次有給休暇の時季1・年次有給休暇の賃金0・労働時間及び休日(年少者)0・年少者の深夜業0・就業規則の作成2・制裁規定の制限1・就業規則に関する判例(1)・法令等の周知義務1・*()数字は選択式で出題 12項目/24項目=50.0%・15肢/35肢=42.9% 【反省文】 的中率6割以上を目標とする私にとって、屈辱的なはずし方です...、いきなりの結果でスンマセン...。さぁ、どういい訳しょうかなぁ...。まず、例年の必須箇所でまったく出てへんとこ、「解雇予告」、「36協定」、「割増賃金」の3箇所が意外やったなあ!ただ、ここはピンクつけへんわけにはいかへん。まあ、21年には出すやろから許してちょうだい。「変形労働時間制」は予想難しいなあ。出んときは全然やもんなア。あと、失敗なんは「女性」。1点分(5肢)も出てしもた。まったく予想できなかったのが致命的な敗因、ここは反省っす。そんな中、救いは、選択式3点分がすべてピンクから出てること!社労士予備校の21年向け【応用答練】でもがんばるからね!「年次有給休暇」も毎年かたいなあ、安心してピンクやな! 近いうちに、いろいろ報告できることがあります!もう数日のガマンっす! 【問題052の解答解説】 答 ③平成21年度 (法12条3項) メリット制の適用要件のひとつである「事業の継続性」とは、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日という)において、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していることとされる。本問事例では、平成19年度の基準日(平成20年3月31日)において3年以上の経過が認められるため、その翌々年度にあたる「③平成21年度」から適用される可能性がある。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題053 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額を引き上げた場合の差額を徴収しようとするときは、□□□ をその納期限と定め、事業主に納入告知書によって、引き上げられた額と納付済の額との差額及び納期限を通知しなければならない。 ①決定が行われた日から15日以内の日 ②通知を発する日から起算して30日を経過した日 ③通知を発する日から起算して10日以上経過した日 --------
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