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ネットカフェから派遣村へ引越し?

仕事始めから今日で5日目、年始のあいさつに行く先々で「年越し派遣村」が話題になります。もちろん!ぼくらが話す相手は企業経営者やから、労働者擁護の声は出ませんで!経営者側からすれば、傾きかけた屋台骨を立て直すためには、仕事量を調整しなアカン、売れへんモンいくら作ったって在庫抱えるばかりやもん、非効率やって論理。 ひと昔前の仕事量の調整方法はというと、時間外労働の削減とか一時帰休やった。この場合、労働者の絶対数はほとんど変わらず、単純に労働時間の調整や。また忙しなってきたら、仕事に慣れたメンバーにがんばってもらわなあかんからねえ。皆さん、ご存知!終身雇用制の大原則や! ところが、今は少し様相が違う...。仕事量がすなわち、労働者の数や。仕事が増えれば労働者数を増やし、仕事が減れば労働者数を減らす。労働者派遣法がこれを可能にし、製造業への解禁によって一気に広まり、仕事量の調整弁としてその機能が発揮されてきた。そして、いよいよ派遣期間のリミットである3年の節目を目前に、生産ラインを止めないようにどうやって「人材」をつなぐのかというエンドレスな課題から、どうやって穏便に「業務」を終結させるのかというエンディングの問題に変わってしもた。皮肉なもんやなあ...。「数ヶ月間のクーリング期間を経て再度派遣契約で!」などという姑息な作戦会議がなつかしい。 ま、派遣労働は、企業にも労働者にも同じだけのメリットとデメリットがあったんちゃうかなあ...。すべて社会の責任、政治の責任ってのもなあ...。かというて、家族を故郷に残し、出稼ぎで得た収入の大半を仕送りしていた方々がおられるとすれば、それは社会から守られて当然やと思うし...。皆さんなら、顧問先の社長さんを前にして、どう話をまとめはりますか?ちなみに、「ネットカフェ難民」が「派遣村」に引っ越すと、いよいよ新手の遊牧民みたいな話でややこしいなあ。労働統計はどうとるんやろ?そっちが気になるわあ! さてさて、こんな話題から... 【社労士度適性検査Part.1の回答解説】←タイトル変えたで! 問1 几帳面であればそれに越したことはないが、そう気にすることでもない。 例えば、大工さんや左官さんの仕事。仕事的には相当几帳面やで!そやないとまともに家建たんがな。けど、現場とかで見てると、結構大雑把な人、多いような...。「親方ぁ、ネジ1本余ってます!」「ああぁ~、予備のやつや!」て、ホンマかよ~~~、みたいな。社労士のように公的書類とか作る資格は、な~んか実直ってイメージあるけど。全然関係ないっす!ただし、書類は書き損じてもいいが、正しく書き直すこと(間違ったまま出してはいけない)。提出期限は気にしなくてもよいが、出し忘れないこと(この失敗は特にヤバイ)。その場で答えられなくてもええけど、後日調べて返答はすること(変にカッコつけんでええ)。最低こんだけ守れる人は、A評定!ってみんなAか? 問2 人の意見を聞いて「そ~かぁ!」ってすぐ思ってしまう人、社労士に向いてます! なんせサービス業、まずは他人の意見とかニーズに合わせることから始まる。「へぇ~、そうなんやあ」て感覚で、相手との距離を縮めよう!(おれ、ここはええねんけどなあ...)一方で、そのまま他人の意見に流されてはいけないよ!自分の意見はしっかり持っとかなアカン。(って偉そうなこというて、そのまんま人の意見に流されて結構失敗してるよなあ...、おれ、これD評定かも...)会話や行動の中でどうバランスをとるかやろなあ。ある程度同調しないと距離が縮まらへんけど、意見があわんときの境界線をどこかに引いておかな...。心の葛藤もあるしなあ。でも、まあ、なんとか「聞き上手」でいけると思えるアナタ、A評定です! というわけで、「派遣村」の会話をぼくがどう対応していたか、もうおわかりですね...。 【社労士度適性検査Part.2】 問3 関与先の事業所が法律を守っていない!許せる? あぁ~、あかん、今日はこれにて...。ここを攻略!シリーズは次回に。 【問題044の解答解説】 答 ③都道府県労働局歳入徴収官 (則34条) 徴収法における関係書類の提出先は、ひっかけ問題の定番!一括有期事業報告書とは、保険料の精算時に提出する建設現場一覧表のことであり、このように保険料額の決定に関するものは「③都道府県労働局歳入徴収官」が提出先となる。なお、その他、保険給付や一般的な手続・監督業務、行政指導に関するものは「①労働基準監督署長」、また、保険適用関係の確認に関するものは「②都道府県労働局長」である。"提出先の原則"として覚えておこう! 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題045 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、当該一括の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄 □□□ に提出しなければならない。 ①都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣 ②労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 ③労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長 --------
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