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ここを攻略!Vol.5 労働保険徴収法
昨日は、「吉祥院天満宮」という、ちょっとマイナーなお宮さんに行ってきた。京都の受験祈願といえば、「北野天満宮」がメジャーなんやけど、人が多くて...、願い事がうちまでまわってけえへんのちゃうかってことで。昨年は、上の子の大学受験でお世話になったので、そのお礼と、今度は下の子をお願いしようかと。この春、高校3年になる娘は、のんびりしてて困ったもんや...。せめて、神頼みでいかな、とても兄には追いつかない。おみくじ引いて「イェ~~~イ!」とかいうて騒ぐ姿にますます不安を感じながら、とりあえず拝んできました。う~ん、2回も3回も、願い事を聞いてくれはんのか、はなはだギモンですが...。 さぁて、今日は、徴収法や。この科目も例年、得点科目やなあ。6点満点中最低でも4点(できれば5点)はほしい。 労災・雇用・徴収の3科目で、20点中15点以上取れたら、全体に楽になるやろ?そこまで持っていくには、徴収法の出来不デキがカギとなる。ただ、手続法らしい問題が多く、しっかり慣れておかな点数にならん。08の内容も、基本レベルではあるが、知識の有無を試すには十分な問題がたくさん出題された。簡単レベルではあるが労働保険料の計算問題も出てくるので、練習は必要(ただし、連続して出たことがなく、予想どおり08にはしっかり出たので、09はお休みかもねぇ...)。 最近の傾向としては、幅広く満遍なく使う傾向にある。雇用保険法のように特定のパートから1点分とはいかない。08もメリット制を除き、広く使われた。一点集中型の試験対策はやめたほうがええな。それと、今年は保険料の納期限について改正がある。「延納」をからめた問題は注意が要る。が、まあ、こんなことはどこの予備校でもいわはることやから、皆さんも勉強しはるとこやろけど...。あと、毎年使われる「徴収金の徴収等」(追徴金や督促・延滞金のとこ)、「労働保険事務組合」は必須のカテゴリー!優先的に済ませておくこと!イチバン緊張するのが、「メリット制」の出題予想...。4~5年周期で1点分という傾向が、平成ひと桁の時代から受け継がれている。直近に出たのは平成18年...。さぁ、どうしよう!できな1点失うだけに慎重になってまうとこ。昨年は「出えへんから勉強せんでええ!」というたが...。今年は、そこまで言い切れへん。3年で使われたこともあり、過去に出題された箇所だけはやっておくが無難やろなあ。 次回は、社会保険編にはいります! 【042の解答解説】 答 ②建設の事業に係る事業主は (則74条)労災保険関係成立票の掲示義務は、「②建設の事業に係る事業主」にのみ適用されるため、立木の伐採の事業を含む「①有期事業に係る事業主」は不適当である。また、掲示完了期限は明示されていないから、③も妥当でない。なお、「保険関係が成立した日から10日以内」は、保険関係成立届の提出期限とのひっかけである。 山川靖樹の社労士予備校【基礎答練】はこちらから→ http://www.ab.auone-net.jp/~y.yasuki/sub2.html 【今日の問題】 問題043 有期事業の一括が適用されている事業であっても、原則として、□□□ については、個々の事業ごとに行わなければならない。 ①労災保険及び雇用保険の給付に関する事務 ②一括有期事業に係る事業の保険関係成立届の提出 ③事業規模に変更があった場合の単独有期事業開始届の提出 --------
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コメント(4)
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Lily :
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