ピンクマーク講座を受講してくださった初学者Nさんから、ピンクポイント「015休日の原則」について、こんな質問が寄せられました。皆さんは、どう理解してはりますか?
まずは、チェック点の紹介ね。
□休日は、1暦日単位で与えることを原則とする(暦日休日制:午前0時から午後12時までの24時間のこと)。
□8時間3交替勤務の場合(一定要件に該当するとき):継続した24時間を与えることもOK。
□4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については、毎週少なくとも1回の休日は与えなくてもよい。
□変形休日制については、就業規則等に4週間の起算日を定める必要あり。
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これの2つめについて。
Q.1つの項目に書かれているとおり、休日は1暦日単位で与えることが原則。
暦日休日制は午前0時から午後12時までの24時間。
つまり、休日とは24時間与えるというのが原則ということですよね?
「継続した24時間を与えることもOK」という表現から推察するに8時間3交替勤務の場合、継続した24時間を与えない場合もあるのでしょうか?
テキストを探してみてもそのことが書いていなくて、意味がよくわかりませんでした。
A.「休日は1暦日単位で与えることが原則...」と理解してはるにもかかわらず...。
「暦日休日制は午前0時から午後12時までの24時間」と、いつの間にか、「時間単位」の解釈...になってるや~ん!
「つまり、休日とは24時間与えるというのが原則ということですよね?」って、違う、ちがう、「暦日」、つまり、「1日」ですよ!
休日の原則は、終業時刻と次の始業時刻の間が「24時間」あけばええというものではない。「1日」必要なんや。つまり、結果的には、終業時刻(一般的に夕方やな、この時点、たいていの人は嬉しいわ)~「1日休日」~次の始業時刻(一般的に休日の次の日の朝やな、この時点、たいていの人は気ぃ重いわ)でないとアカンわけ。
ただぁし、2つめに挙げたように、例外として、8時間3交替勤務の場合は、"終業時刻~「24時間」~次の始業時刻"でもええ、という話ね。
したがって、「継続した24時間を与えない場合もある」なんて話はしてへんよぉ~。
今年はインプット講義してへんから、こういう具体例、みんなに行き渡ってへんよなあ、初学者の方々、そしてNさん、ゴメンね...。